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定款 Hospital Water Hygiene研究会 定款 第1章 総則 第1条 この会は「Hospital Water Hygiene研究会」と称する。 第2条 本研究会の事務局を岡山理科大学 獣医学部 獣医学科におく。 第2章 目的及び事業 第3条 本研究会は、医療機関の給水給湯系における病原微生物問題に関する教育啓発、研究の進歩・発展・普及、会員相互の連絡と親睦並びに国際的交流を図り、医療機関における給水給湯系の質と安全を向上させることにより、国民の健康増進に寄与することを目的とする。 第4条 本研究会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。 (1) 学術講演会・意見交換会等の開催 (2) その他前項の目的を達成するために必要な事業 第3章 運営 第5条 本研究会に世話人会および事務局をおき、総会を開催する。 第6条 本研究会は世話人会の合議により運営され、総会に報告し、承認を受ける。 第7条 本研究会は、会員および賛助会員(団体および個人)の会費ならびに寄付等によって運営する。 第4章 会員 第8条 本研究会の会員は、総会・学術講演会・意見交換会等に当日参加し、会員登録した者で構成される。 第9条 賛助会員は、本研究会の目的または趣旨に賛同し、かつ事業を援助する団体または個人とする。 第5章 役員 第10条 本研究会には次の役員をおく。 (1) 代表世話人 1名 (2) 世話人 20名以内 (3) 事務局長 1名 役員での審議事項は、代表世話人の承認をもって決定とする。 第6章 役員の職務 第11条 代表世話人は、会務を総括し、本研究会を代表する。 第12条 世話人は代表世話人とともに世話人会を組織し、会則に定める事項の他、本研究 会の維持と運営に関する重要事項を審議する。 第13条 事務局長は、本研究会の事務を総括する。 第7章 会則の変更 第14条 本研究会の会則は、役員の協議を経て、代表世話人により変更出来る。 2019年4月1日初版 |